1月下旬に自民党の厚生労働部会で了承され、閣議決定された『介護保険法等の一部を改正する法律案』
が2月に国会へ提出されます。
この法案の注目点は(1)介護サービスの自己負担3割の新設(2)介護保険の総報酬割の導入でとなっており、年度予算に関係することから重要度が高くなっています。
(1)介護サービスの自己負担3割
(A)3割に引き上げる時期
2018年8月から、一定以上の所得がある高齢者の介護サービスの自己負担を3割へ引き上げる方針を示しています。
(B)想定される具体的基準
【3割負担】
・合計所得金額220万円以上、且つ、年金収入と他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上の介護サービスの利用者
・単身で年金収入のみの場合は344万円以上
【2割負担】
・合計所得金額が160万円以上、且つ、年金収入と他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の介護サービスの利用者
・単身で年金収入のみの場合は280万円以上
【1割負担】
・3割と2割負担以外の介護サービスの利用者
(2)介護保険の総報酬割の導入
予定では、2017年度から3年間、段階的に進め、2020年度に全面的な移行となります。総報酬割での保険料計算となると、収入の多い企業や公務員(約1300万人と想定されます)の負担が増え、収入の低いサラリーマンや事業主(約1700万人と想定されます)が軽減の恩恵を受けるといわれています。個々の負担能力が色濃く反映される形です。
・2017年 8月~ 総報酬制割1/2 年度全体で1/3
・2018年 総報酬制割1/2 年度全体で1/2
・2019年 総報酬制割3/4 年度全体で3/4
・2020年 総報酬制割 全面 年度全体 全面